
2026年2月11日 12:03
ステージは最高裁での闘いに移った。
大阪高裁の控訴審【不当判決】への弁護団声明を、再度ご参照頂きたい。
https://note.com/no_more_morinaga/n/n4c1c423cb3cf
第1 申立人は著しく貧困である。
(1) 相手方企業は、日本において乳業関係において有数の天文学数字にのぼる利益を上げている営利法人の会社である(原審甲85,甲89号証参照)。
(2) 相手方は、申立外財団法人ひかり協会が①死者の損害、②過去の損害の賠償請求を相手方に70年にわたり請求していないこと。これは不合理であり不正義である。このために、相手方企業が甲3にみられるように森永中毒事件が起きて1年のみ赤字であったが、以後右肩上がりの莫大な利益をあげ、今日テレビでも放映される巨大企業となっていることが明らかとなっている。このような巨大企業と70年にわたる被害者の苦痛を考慮するとき、訴訟救助を認めないことは著しく公平、正義に反するといわなければならない。
第2 訴訟の勝訴の見込み
1 国際人権法(障害者権利条約2条に基づく)による除斥期間の排除
(1)「勝訴の見込なきを非ざるときに限る」の要件に申立人は該当する(東京高裁昭和45年11月30日決定 判例時報614号59頁以下)。
しかしながら、申立人の場合、あくまで頚椎症性脊髄症の手術が改善することを期待して治療を受けているのである。頚椎症性脊髄症の手術は現在臨床医学上治療としての手術がいまだ確立を見ていない状況であり、この手術の総合的な分析が必要であり原判決の「同質」論の展開は早計と言われなければならない。
(2)申立人は、…(中略)…脳性麻痺頚椎症性脊髄症の重症の人間である。日常生活に大きな支障を来しているとともに車いすの生活で、日々苦しく辛吟している者である。このような人間の尊厳を尊重し確保がはかられなければならない。
原判決は1審判決に「なぞられた」次元の判決というしかない。
原告弁護団 訴訟救助申立書より


『森永乳業五十年史』より
(つづく)
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https://note.com/no_more_morinaga/n/n657c4faff0c6
2/10(火) 18:01配信
1955年に発生した森永ヒ素ミルク事件で脳性まひになった女性(71)側は10日、進行する症状に対し救済が不十分だとして森永乳業(東京)に5500万円の損害賠償を求めた訴訟で、一審大阪地裁に続き請求を退けた大阪高裁判決を不服とし上告した。
1月29日の高裁判決は、症状の悪化で生じた損害は頸椎が変形する病気と診断された95年時点と同じで、それ以降に質的に異なる損害が生じたとはいえないと指摘。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したと認めた。
弁護団は上告に関し「健康状態について、予測不可能な特殊事案であることに配慮すべきだ」とのコメントを出した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d527cd643729d71e34f09f417cf564537c5418d1
https://morinaga-arsenic.jp/ 1955年原乳腐敗を隠すため産廃由来のヒ素混入物質を入れた森永乳業粉ミルクで130人以上の乳児死亡1万3千人の患者。森永は国を使い20年間救済運動を弾圧。不買運動で渋々救済案に応じるが不正な工作を続け2022年提訴された。
【最高裁へ①】森永ヒ素ミルク訴訟,上告|森永ヒ素ミルク中毒事件資料館 岡崎久弥
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1.WHO [世界保健機関] 搾取的粉ミルクマーケティングの衝撃的レポート [1] [2] [3] / WHOが乳幼児食品業界に対し搾取的粉ミルクマーケティングの中止を要求 [1] 粉ミルクとタバコは、国際的な販売禁止の勧告がある唯一の二つの製品である [ 2 ] [3] / 2.United Nations University Press [国際連合大学出版] 技術と産業公害> 森永ヒ素ミルク中毒事件 [English Version] [1] /3.Report of Morinaga Arsenic Milk Poisoning Incident [English Version] [1] [2]
©森永ヒ素ミルク中毒事件資料館
©Museum of Morinaga Arsenic Milk Poisoning Incident