記事テキストアーカイヴ
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資料館は2010年にウェブサイトを立ち上げ内外で数百本の記事を発表しました。
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記事タイトル

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2026年2月8日 20:29
その都度頂いていたコメント。どれも示唆に富むものだ。今後寄せられるものも含め、ご紹介したい。なお本文と切り離した関係でわかりづらくなった部分は、当方の責任で文意を損ねないよう、字句、表現、行間等を調整させて頂いた。
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中野新一
そもそも私は「除斥」の意味が分からない。問答無用で一律に切り捨ててしまう、為政者にとって都合のいい解釈だからだ。
「眠れるものに権利なし」を前提とする「時効」は必要だが、この場合起算点をどこに置くかで時効の成立時期が大きく変わってくる。
一方、「除斥」は、そんな起算点なんてお構いなし。どんなに訴えたくても訴えることが許されなかった、という事情はあるはず。だから最近の判決では「除斥」を認めないケースも散見される。
知っていながら違法状態を放置していたケースと、知っていても(将来、絶対に違法状態となることが明確に分かっていたケースも含む)違法状態を排除できない特別な事情があるケースを一緒くたにしてはいけない。法律オタクたちは、そうした状況判断を自らの頭で考えられない人たちなのだ。
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中野さま
おっしゃる通りです。大阪高裁はこの事件はハンセン病や優生保護法のようにはいかないよ、という言い回しまで開始しました。国が断種手術を強制したような事実は森永事件ではないからね、という言い草です。
が、事実は異なります。森永ヒ素ミルク中毒事件では、国が非人道な御用機関を三つも立ち上げ、後遺症なしを宣告する官製検診などを行政命令で強行させたことはあまりに有名です。こうやって国は加害企業よりも社会の前面に躍り出て被害者抹殺を20年にわたり実行しました。
ハンセン病訴訟や優生保護法を念頭においたとみられる言い回しは、森永ヒ素ミルク中毒事件における、このような国の加害行為を判決文から読み取れないようにするプロパガンダ的なレトリックです。
良心のかけらも見えない、きわめて悪質な内容です。次回以降で触れます。
新聞社内部での長年にわたる闘争の貴重な記録、拝読しました、私も、似たような経験があるので他人事には思えず、身につまされます。ですが、新しい道に進まれているご様子。優れたスキルとご経験を活かしての、新たなご活躍を祈念しております。
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岡崎様
返信ありがとうございました。また、いつも記事を読んでいただきありがとうございます。
以前、私は森永を評価していました。被害者の会を立ち上げ、活動しているからです。ただ、裁判で森永側が「除斥」を主張してから、森永の活動が“えせ”であることに気づかされました。以来、うちでは、森永製品はご法度商品として買い控えています。
そもそもハンセン病と森永ヒ素ミルク事件とを比較すること自体、非常識だと思います。
裁判官というのは、六法全書の条文を暗記することは得意でも、必ずしも常識のある人物とは限らないものです。
元判事を務めたことのある(この人は常識派)人に、「世の中がドライになる中、これから日本も裁判を積極的に活用する社会にしなければならないかもしれませんね」と問いかけると、「私は反対だ。今の判事の能力では無理だ」と強く否定していました。元地裁の民事部長を務められていた同氏にとっては、周囲の同僚や、退官後の弁護士活動で、いやな目に遭った、という印象を受けました。
筆者も、接した何人かの判事を見ていると、とても法曹の人間とは思えませんでした。
今後もご活躍を期待しております。
中野
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林衛(富山大学 准教授)
2026年1月29日大阪高裁で判決言い渡しがあった森永ヒ素ミルク中毒事件。不当判決のひどさの一端がよくわかるレポートが届きましたので、みなさんにもお目通しいただきたいと存じます。
原告女性が1955年乳児期に森永毒ミルクを飲んだ事実、その後遺症に苦しんでいる事実、症状が悪化している事実、それら事実を否定せず、しかし、20何年前にいよいよ手術が必要になった時点の医師の診断に目をつけ、それを除斥期間の起算点とする驚愕の一審判決をコピペ。高裁審理で補強した原告弁護団の主張はスルー。
除斥期間の適用そのものが公序良俗に反するのではないかという問題はおいておいたとしても、新たな治療開始にあたり医師が患者に治療が奏功する場合と、必ずしもうまくいかずに症状が進行してしまう場合と、両者を説明した記録をもとに、病状悪化がわかっていたのだから、その時点でも提訴できたのに提訴しなかったから除斥期間経過したんですよというのは、悪魔の裁判官の所業では?
だってそうでしょ。お買い物に自転車も使えたときから症状が進み、なんとか動けるような状況で治療に臨む。日常生活と治療でせいいっぱい、それでも回復(あるいは悪化が止まるのを)を望んで手術を受けようと主治医と取り組もうと考える場面が生じた。それがなぜ起算点なの?
交通事故など通常の損害賠償請求では、症状固定時期が除斥期間の起算点。それが一般的。ところが、深刻な毒ミルク被害にたいして、例外的に異常な起算点を探しだし適用し、加害企業を守ろうとする判決。
加害企業森永の収益は賠償に十分でしょ。同様の症状の重症者が50人放置されている被害を被害と認め、加害企業に社会正義に努めるよううながすのに支障はないでしょ。
傍聴し、原告側から提供を受けた判決文に目をとおし、一市民として納得できないし許しがたい所業だとわかっものの、FBでのお知らせが遅れてしまいました。みなさん、この問題も、忘れずに一緒に考えて続けてもらえませんか。note執筆者ともみなさんともともに、なんとかしたい。
地裁での証人尋問で証人が、ミルクを飲んだが軽症だったひかり協会理事長。その理事長は「ヒ素ミルクを飲んでよかったという被害者もいる」と証言した。
これを知っても、森永製品は、みなさんの喉を美味しく通りますか。かつて森永不買運動が被告企業を動かしました。その結果、軽症者中心に懐柔組織ができあがり、重症者が放置できるようになった。
それでいいのか。いいとしたら、そういえる根拠はなにか。大阪高裁論点スルー判決をいいわけにしてよいのか。みなさんは?
森永ヒ素ミルク中毒事件 大阪裁判 高裁判決批判
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中野新一・8時間前
私は以前、バリアフリー問題に関心を持ったことがある。そんな中、バリアフリーから、ユニバーサルデザインに移行する動きが現れた。障碍者にだけやさしいのではく、誰にでもやさしい、というのが売りで、まさにその点がユニバーサルを意味する。
ただ、あるバリアフリーの専門家は「ユニバーサルってどういう意味か分かりますか」と私に問いかけてきた。一見、禅問答のような質問に「どういう意味ですか?」と疑問を投げかけた。同氏いわく「ユニバーサルというのは誰にもやさしい、ということは同時に誰にとっても使い勝手が悪い、ということを意味している」と持論を展開した。
なるほど、「誰にでも」とは理想的だが、その一方で障碍者にとっては、バリアフリーの発想からマイナーチェンジすることを意味するのだった。行政側の姑息な考えとして映る。障碍者に我慢を強いる判決というのは、まさに「ユニバーサルな判決」だと感じた(使い勝手の悪い結論)。
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中野さま
なるほど! 実はスロープの話は、ある体験から書きました。
17年ほどまえ、某岡山の公共科学施設のリニューアルの技術提案を支援したことがあります。当時あまり普及のなかった多目的トイレも提案しました。記憶違いならお恥ずかしいのですが、当時ユニバーサルデザインと言われていたような。
オムツ替えなどにとっても、大変利便性の高いものだと提案しました。でも広すぎるとか高いトイレだ、とかいくらでも難癖づけは可能です。
案の定、金が余計にかかると言外で難癖。そのくせ、施設のメインとなる高額の設備機器は、なぜか最初から仕様が決定されてました。
で、トイレ受理の仕返しなのかエレベーターは問答無用で削除されました。
実はこの施設、高所にあるので、スロープ自体が何十メートルにもなり、障害者にとっては山登りのようなつらい長さ。だから主に障害者と高齢者の両方に不可欠となるエレベーターの併設を提案したのですが、「スロープあるからエレベーターはいらん」と言わんばかり。提案は台無しになり、後日、高齢市民からも怒りの声。仏作って魂入れず。性根の変わらん国です。
いや、ローカルネタで失礼しました。
岡崎
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資料館と原告の方、弁護団さま
弁護団声明発表を読み、十分な深い検討が尽くされたとは全く思えない判決に、不信と怒りを抱かざるを得ません。
71年間、被害者に次々襲いかかる苦しい後遺症と差別、いじめ。自殺を試みたこともあり、「体が良くなるとしたら、死んだ時だ」とまで言われる悲痛な悲しみをどう考えているのか。
司法を担う立場にいる人間だとはとても思えないです。
世の中の権力を握った者は、傲慢な姿勢で権力を握りしめ、国民をあなどっています。
森永は、会社営利、もうけ優先の私利私欲。さらに、悪が悪に味方し、のさばらせている。
正義を目指す人が少しでも増えることを願いますが、情け無いことに腐敗し切った社会のこのツケは、将来国民の上に周り回って返って来るでしょう。恐ろしいことです。
原 雪子
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古今東西、権力者に尾っぽを振り従う人間の多い中で、原告や資料館さんは、長い長い闘いを、とことん継続して来られ、凄いなと思います。
森永事件──赤ちゃんにヒ素という毒入りミルクを飲ませるなど、考えただけで身の毛がよだつ殺人行為。なぜやめさせる人間がいなかったのか。
この度の裁判も、あってはならない事ばかりで許しがたいです。
酷い不当判決には呆れ果てました。原審コピペ、裁判長は現れず東京高裁に栄転とは。
強い怒りや憤りを抑えきれないです。
佐藤由紀子
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声は、今後も、適宜追加予定。
(もどる 原告弁団声明) (つづく 続報へ) (連載 第1回へ)
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1955年、原乳の腐敗を隠すため産廃由来のヒ素混入物質を投入した森永乳業の粉ミルクで130人以上の乳児死亡、1万3千人の患者。反省なき森永は国を使って20年に亘り救済運動を弾圧。不買運動で倒産寸前となった森永は渋々救済案に応じるが、以降も不正な工作を続け2022年再び提訴された。
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[高裁判決⑧] 寄せられたコメント|森永ヒ素ミルク中毒事件資料館 岡崎久弥
https://note.com/no_more_morinaga/n/n40b1c9ecd010