記事テキストアーカイヴ
ここには外部サイトに発表した記事をテキストベースで保管しています。
資料館は2010年にウェブサイトを立ち上げ内外で数百本の記事を発表しました。
ただ分散し旧サイト設計では読みづらく皆さまにご不便をおかけしてきました。
新サイトでは集中管理すべく再度まとめていきます。
文字データの保管を優先していますので記事により一部体裁が崩れる場合があります。あらかじめご了承下さい。
記事タイトル

7
2026年2月5日 20:56
「頭隠して尻隠さず」───。
仰々しい言い回しで煙に巻きたいのだろうが、冷酷&雑すぎる。
要点は、「原判決第3の3のとおり」と、最後の2行だけだ。
この日本語、「改正前民法724条後段所定の除斥期間は、控訴人が障害者であることを理由として適用されるものではない」は、素人が読んでも「?」マークが点灯する。何が言いたいんだろう?と。
何回も繰り返し読むと、さすがに素人でもレトリックの構造がわかる。
つまり、「何も意味のあることを書いていない」のだ。
原審に従うとあるが争点(7)の主な立論がこんな無意味なフレーズを引き写しているとなると、判決自体が雑であると指摘されても仕方ない。
「改正前民法724条後段所定の除斥期間は、 控訴人が障害者であることを理由として適用されるものではない」というあまりに雑なフレーズの “無意味さ” を解体し、構造を確認し、次回でより平易な題材に変換してみる。
チップで応援する
すべてのタグを表示
7
フォロー
1955年、原乳の腐敗を隠すため産廃由来のヒ素混入物質を投入した森永乳業の粉ミルクで130人以上の乳児死亡、1万3千人の患者。反省なき森永は国を使って20年に亘り救済運動を弾圧。不買運動で倒産寸前となった森永は渋々救済案に応じるが、以降も不正な工作を続け2022年再び提訴された。
7
[高裁判決③]思考停止の「雑」な作文で「除斥」適用を強弁|森永ヒ素ミルク中毒事件資料館 岡崎久弥
https://note.com/no_more_morinaga/n/n9119880697d8